金融商品の販売等に際して、各種法令等を遵守し、適正な販売等に努めます。
  • 販売等にあたっては、保険業法、金融サービスの提供に関する法律、金融商品取引法、消費者契約法及びその他各種法令等を遵守して参ります。
  • お客さまに商品内容を正しくご理解いただけるよう説明内容や説明方法を創意工夫し、適正な販売・勧誘活動を行って参ります。
  • 保険金の不正取得を防止する観点から、適正に保険金額を定めるなど、適切な保険販売を行うよう努力して参ります。
お客さまの金融商品に関するお客さまの知識・経験、契約目的、財産の状況等を総合的に勘案し、お客さまの意向と実情に応じた金融商品の販売等に努めます。
  • 保険販売等においては、お客さまを取り巻くリスクの分析やコンサルティング活動等を通じて、お客さまの意向と実情に沿った適切な最大限配慮した商品設計、販売・勧誘活動を行って参ります。
  • また、お客さまのご経験、ご契約目的、財産の状況等を勘案し十分把握したうえで、商品内容やリスク内容等の適切な説明を行って参ります。
  • お客さまに関する情報については、適正な取扱いを行い、お客さまの権利利益の保護に配慮して参ります。
お客さまへの商品説明等については、販売・勧誘形態に応じて、お客さま本位の方法等の創意工夫に努めます。
  • 販売・勧誘活動にあたっては、お客さまの立場に立って、時間帯や勧誘場所について十分に配慮して参ります。
  • お客さまと直接対面しない販売等を行う場合においては、説明方法等に工夫を凝らし、お客さま にご理解いただけるよう常に努力して参ります。
お客さまのご意見等の収集に努め現状を把握し、また、お客さまの満足度を高めるよう努めます。
  • 保険契約について、万が一保険事故が発生した場合におきましては、保険金の請求にあたり適切な助言をして参ります。
  • お客さまの様々なご意見等の収集に努め、その後の金融販売等に活かして参ります。
保険募集人の権限について

■損害保険の場合
当社募集人は、お客様と申込先の損害保険会社との損害保険の媒介、または契約締結の代理権を有しています。なお、当代理店の取扱保険商品の中によっては告知受領権を有する商品もあります。お客様に告知いただいた保険申込書(告知書)の記載内容が事実と違う場合は、ご契約が解除や無効になり保険金をお支払い出来ないことがありますので、正しく告知いただきますようお願い致します。
■生命保険の場合
当社募集人は、お客様と申込先の生命保険会社と生命保険契約の媒介を行いますが、契約締結の代理権はありません。また、募集人には告知受領権もありません。告知受領権は生命保険会社および⽣生命保険会社が指定した医師だけが有しています。よって、募集人に口頭でお話し頂いても告知したことにはなりませんので、告知書へのご記載をお願い致します。なお、生命保険契約は、生命保険会社が承諾した時に有効に成立します。

有限会社安田損保サービス